民事信託を活用した資産管理・資産承継 ― 認知症対策&保険活用編(不動産・現金)―
委託者 お母様 ⇔ 受託者 長女
姉妹2人でサポートしたいという要望あり。当初複数受託者で検討。 ただし、現状、金融機関では、受託者2名の設計はNG。
「信託監督人」「指図権者」「同意者」という立場で次女を関わらせることにより、長女が一人では勝手に処分できない仕組みにすることに。
最終的には、次女を「受益者代理人」、スリーナインコンサルティング(株)を「信託監督人」に設定し、信託の安定化を図った。
暦年贈与による相続税の圧縮
相続税 約800万(当初予測)6名(娘2名+孫4名)に年110万ずつ、5年間にわたる生前贈与後⇒相続税が約300万に
※税理士によるシュミレーションを実施
「信託監督人」「指図権者」「同意者」という立場で次女を関わらせることにより、長女が一人では勝手に処分できない仕組みにすることに。
最終的には、次女を「受益者代理人」、スリーナインコンサルティング(株)を「信託監督人」に設定し、信託の安定化を図った。
民事信託を活用した場合 ⇒ 他益信託
委託者 母
受託者 長女
受益者6名(娘2人+孫4人) ⇒ 年間110万円の範囲内で受託者が受益者(6人)に金銭を給付。
自益信託+他益信託
実際、これを本当にやれるのか?
長女家と次女家で公平な贈与ができるのか?
理屈は分かるが、ちょっと面倒…
生存給付金付終身保険 概要
「生前贈与」と死亡保障による「相続準備」を組合わせた、一時払いの『生存給付金付終身保険』
毎年、受取人側から請求書類を返送することにより、あらかじめ決めた金額を10年にわたって給付することが可能。
※生存給付金が110万を超える場合は、贈与税の申告が必要
3本立てのご提案により、お客様の想いを全て叶えることができました。
登記が必要となる種類株式の発行をやめて、生前贈与により長男二男へ株式を移した後、逆・信託するスキームをご提案。
※委託者ごとに信託契約書作成
また、ここ10年ぐらいで息子たちへ任せられるようにしたいとの要望であったため、父と息子で合意終了できるスキームにした。
贈与後に信託する逆・株式信託シンプルでわかりやすい設計でお客様の要望を実現
自益信託により信託スタート
信託契約・譲渡承認決議・株主名簿書換要
信託終了事由発生(例:合意解除・判断能力低下等)により、
会社支配権が父から長男に戻り財産的価値と一体化して株式の所有権に戻る
生前贈与による自社株承継完了後に会社支配権のみを〈逆〉信託することにより
既存対策は、株式の所有権を渡す(100)か渡さない(0)かのいずれかだった。
渡し方は①贈与②売買③相続による承継でした。
①については贈与税の手当てが、②については買取資金の手当が問題となる。
結果、生前に株式を後継者に承継出来ないまま相続を迎えることに。
※相続時精算課税は利用の判断が難しい
※事業承継税制の利用を検討
自益信託により信託スタート
税務メリット:買取資金・贈与税・譲渡所得税 ゼロ!
信託譲渡契約・譲渡承認決議・株主名簿書換(税務署届出)
社長・父に指図権を設定することにより議決権に紐付け可能
社長・父に受益者代理人を設定で指図権行使、契約の変更可能
経営承継円滑化法に基づく事業承継税制の適用無し
会社支配権は、信託で後継者・長男のコントロール下に。
信託期間中に、残りの財産的価値である使用収益権(=受益権)の評価を下げる作業を行う必要があります。
例) 類似業種株価・純資産株価の引き下げ等生命保険の活用、退職金支給、不良資産の処分等損失を計上、
自己資金・借入金で賃貸不動産の購入など。
信託終了事由発生(例:父の死亡)により、残余財産である株式の帰属権利者を長男とすれば
最終的に会社支配権(管理処分権)と財産的価値(使用収益権)を長男に集約=自社株承継完了
ポイント:
信託の終了=所有権化(所有権に戻る)
※みなし相続財産=相続税課税
所有権の分解という信託でしか為し得ないスキームであり、
株式を所有権でしか扱えない既存スキーム(民法ベース)では絶対に実現不可能。
子供がいるシニアカップルが再婚し、セカンドライフをスタートさせようと思っても、再婚相手は法律上1/2の相続権利を持つこと等から
「同棲はいいけど入籍はしないで欲しい!」と子供に入籍を止められるケースが数多くあります。
そんな親子の願いを両立するのが“再婚信託”です。
再婚する際は、パートナーと再婚信託契約を交わしましょう!